経理業務代行
サービス利用約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社Botify(以下、「当社」という)が当社サービスを利用される方(以下、「貴社」という)に提供する経理業務代行サービス(以下、「本サービス」という)に関し、必要な事項を規定するものである。
第2条(定義)
- 1.本約款に関する本サービスに関する用語は以下の意味として扱うものとする。
- ①「請求業務」貴社の請求書及び会計データを当社が作成する業務
- ②「支払書作成業務」貴社の銀行振込データ及び会計データを当社が作成する業務
- ③「記帳代行業務」貴社の会計帳簿への記帳を当社が代行する業務
- ④「給与計算業務」貴社の給与計算を当社が代行する業務
- ⑤「その他決算関連業務」貴社の決算書の作成、財務数値の分析およびチェックを当社が実施する業務
- 2.本サービス履行に必要な作業を行うため、当社と業務委託契約を交わした者を「当社委託スタッフ」と扱うこととする。
- 3.本約款に同意の上で当社と契約することを「本契約」という。
第3条(契約の成立)
当社と本契約した場合、本約款に同意の上本契約を締結したものとみなす。契約の詳細等(本サービスに関する報酬、納期、契約期間その他一切のもの)は書面又は電磁的記録その他の方法により別途協議し決定するものとする。
第4条(本約款の変更)
当社は、合理的な裁量により、本約款を変更できるものとする。変更の際、変更のご案内及び変更内容を当社HPに掲示するものとする。効力発生日はHP掲載の翌日とする。なお、変更した内容に同意できない場合、貴社の本サービスの利用を停止するものとする。
第5条(本サービスの内容)
- 1. 本サービスは、原則、2条1項各号に規定するものとする。ただし、当社と貴社との合意によりサービス内容を変更することができる。
- 2. 当社は本サービスを履行するため、作業の一部を当社委託スタッフに委託するものとする。
- 3. 前2項につき、2条1項に規定する業務を当社委託スタッフに委託する場合、当社HPに掲載するプライバシーポリシーに則り、貴社から提供を受けた個人に関する情報(以下、「個人データ」という)については当社委託スタッフ以外の第三者に提供しないものとする。
- 4. 貴社の個人データにつき、当社が責任をもって当社委託スタッフを監督する。
- 5. 貴社は本サービスを利用するにあたり、当社にインターネット等を通じてデータを送信する場合、コンピューターウイルスその他の有害なコンピュータープログラムを含む情報を送信する行為はしないものとする。
- 6. 前項の規定に違反していることが明らかとなった場合、かかる違反に起因して当社に何らかの損害、損失又は費用負担(合理的範囲内の弁護士費用を含む)が発生した場合、貴社はこれを賠償、補償その他一切の補填をしなければならない。
第6条(情報提供)
貴社は、前項に定める当社が行う業務が円滑に遂行されるよう、当社の求めに応じ、随時、業務遂行に必要な情報を提供するものとする。
第7条(秘密保持)
- 1. 当社及び貴社は、相手方から開示を受け又は知り得た情報、本契約内容、知的財産、資産、経営、顧客及び取引先その他に係る一切の情報及び資料(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩をせず、本契約による業務における義務の履行または権利の行使以外の目的で使用はしないものとする。
- 2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。
- ① 開示を受けた時点において、既に公知の情報
- ② 開示を受けた時点において、開示を受けた当事者(以下、「被開示者」という。)が既に正当に保有していた情報
- ③ 開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
- ④ 開示を受けた後に、被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 3. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後も存続する。
第8条(免責事由)
- 当社は、以下各号に規定する内容につき本サービスの履行遅滞による損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
- ① 本サービスの利用にあたり、業務の繁忙、コンピューター等の点検、コンピューター回線等の不可抗力による停止、火災・停電等の不可抗力により本サービスを提供できなくなった場合その他の事情により、貴社の希望する日程に完了しないことが見込める場合、当社から貴社に対し、事前に完了時期について提案するものとし、その場合の完了日の遅延による損害賠償その他一切の責任
- ② 本サービスの利用に際し、本サービス提供の全部又は一部の中断、入力ミス、データの損失、データの改ざん、不正アクセス、コンピューターウイルス、情報漏洩等を含む一切の不具合・瑕疵・事故・事件・履行不能・履行遅滞が発生した場合、貴社に発生した一切の損害についての責任
- ③ 当社の裁量による、本約款及びプライバシーポリシーの変更に係る事前のHPによる公表をした場合、本サービスの内容の全部又は一部を変更、停止、または中止に関する損害賠償その他一切の責任
- ④ 前3号の規定以外の場合で、本サービスの提供に関し、貴社の逸失利益、その他の特別の事情による損害の賠償責任
第9条(反社会的勢力の排除)
- 1. 当社及び貴社は、暴力団をはじめとする反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力との間に資本関係又は取引関係その他一切の関係を持っておらず、今後も持たないことを表明及び保証し、かつ誓約するものとし、これを条件として貴社は本約款に基づく本契約の締結及び本サービスの利用をできるものとする。
- 2. 前項の表明保証又は誓約に違反が明らかになった場合、違反した当事者は相手方に対し違反の事実を直ちに書面又は電磁的記録等により通知するものとする。かかる違反に起因して相手方に何らかの損害、損失、費用負担(合理的範囲内の弁護士費用を含む。)が発生した場合、違反した当事者はこれを補償するものとする。
第10条(解除)
- 1. 当社及び貴社は、相手方に以下の各号に掲げる事由の一が生じた場合、何らの催告なく、直ちに本約款に基づく本契約を解除することができる。
- ① 本契約上の義務に違反し、相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき
- ② 監督官庁により営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
- ③ 解散したとき
- ④ 財産又は信用状態の悪化により、第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他の公権力の行使による処分を受けたとき
- ⑤ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する倒産手続の開始の申立てをなし、又はこれらの手続の開始決定がなされたとき
- ⑥ 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡りとなったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- ⑦ 前二号の他、その財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- ⑧ 本約款上の表明保証又は誓約に違反したとき
- ⑨ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得、事業譲渡、その他の組織又は資本構成の変更により実質的な支配権が変更されたとき
- 2. 前項に基づく本契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第11条(損害賠償)
- 1. 当社及び貴社は、本約款に基づく本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対しかかる損害を賠償する責任を負う。かかる賠償責任の範囲は、自己の責に帰すべき事由又は契約上の義務違反により相手方に生じた直接かつ現実の損害に限られ、相手方に発生した派生的損害、特別損害、偶発的損害又は間接損害については責任を負わない。但し、故意又は重大な過失により発生した損害若しくは本契約に別段の定めがある場合についてはこの限りでない。
- 2. 前項の当社が負う貴社に対する損害については、本契約に関して当社に支払われる報酬額を賠償総額の限度として賠償する責めを負う。ただし、当社に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。
第12条(個人情報)
当社は、貴社の個人情報を個人情報保護法に則りつつ、当社の「プライバシーポリシー」にしたがって適切に取り扱うものとする。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
当社及び貴社は、相手方の事前の書面又は電磁的記録等による承諾なしに、本約款及び本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、質入れその他の方法により処分することはできないものとする。
第14条(準拠法と裁判管轄)
本約款の準拠法は日本法とする。本約款および本契約に関連して貴社と当社との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。